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■非常事態規定と家族規定明記するために憲法改正を

2014.08.01

 去る7月21日(祝・月)に芦屋市内の会館で開催された日本会議兵庫県本部第15回総会に参加したが、小川榮太郎氏(評論家)、椛島有三氏(日本会議本部事務総長)の記念講演「日本を取り戻す~憲法改正、今、何が問われているのか」が大変学ばされる点が多かった。
 とりわけて椛島総長は、憲法改正のテーマとして非常事態規定と家族規定の明記の必要性を極めて具体的事例を挙げて説明されたが、ポイントをまとめて今後の活動の参考にしたい。

※非常事態規定の明記について

・憲法に非常事態規定が入っていないことによって引き起こした惨事とはどのようなものだったのか。
・阪神大震災が起こった時点では、陸自で運用当直体制を敷いていたが、政府では国土庁が所管であったが、当直体制がなかった。
・部隊の移動には県知事の指示があって、パトカーの先導が必要で時間がかかった。このような非常事態には県知
事と連絡がとれないことが多い。
・5時46分から部隊が初動したのは10時14分で、県庁に到着したのが14時、現地に到着したのが、なんと21時となっていた。
・部隊には車両を止められず、倒壊した家屋を排除する権限が与えられていない。たとえ排除する場合でも今度は国有地、私有地、民有地の区別がつかず、対応に困った。実に18万戸の家屋が倒壊している状態では渋滞にも巻
き込まれた。
・部隊車両を止める駐車場を確保できなかった。
・当時の陸自、松島・元中部方面総監に聞いたが、この体制は20年間経過しても変わっていないとのこと。
・部隊が緊急の災害救助に従事する場合、危険警戒区域を設定されていても、首長や警察がいない場合、超法規で
行動するしかなく、平時と緊急時が曖昧となったままである。
・緊急事態宣言し、危険警戒区域では、権利と自由、基本的人権が制約されなければ自衛隊の災害救助はスムーズ
に進められない。
・従って非常事態規定は明記する必要がある。

※家族規定の明記について

・憲法第20条にある「両性のみの合意」という文言は、親と男性を排除するという強い表現となっており、起草者
であった、また若い女性のベアタ・シロタ・ゴードンの意図がある。
・20年後の民法の婚外子が嫡出子と同じ割合で遺産を分けるよう裁判所が判断したのも、その影響がある。しかしこれでは何のための法律婚であるのか、わからなくなる。
・現在、政府で議論している配偶者控除制度の撤廃についても、昭和36年にこの制度が成立した原点に立ち戻る必要がある。
・そもそも「配偶者」という名前には専業主婦の家事労働には新たに生み出すものがないというイメージがある 
が、本来、主婦は家庭では保育士でもあり、介護士でもあり、ヘルパーでもあり、決して何もしない人ではない
という考え方に立ち戻ることが、解決につながると確信する。

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