■政府、集団的自衛権行使容認について憲法解釈変更について閣議で決定
昨日、集団的自衛権の行使容認に向け、憲法解釈変更が閣議決定したという。自
衛隊が創設されて60年目の日にようやくわが国は曲がりなりにも限定的とはいえ、
集団的自衛権の権利があって行使ができないという、理解しがたい解釈から行使で
きる権利を持つことになる。
自公による与党協議会では色々と意見の相違があったようだが、結局、公明し支
持母体の学会にどう説明するかが一番のネックで最初から自民と合意することは織
り込み済みであった。
これからこの閣議決定の内容を実現するために自衛隊法改正をはじめとする個別
法成立に向けて国会で議論していくこととなり、反対派が国民に十分に説明してい
ないとか、国会で議論されていないというが、それは当たらない。まして集団的自
衛権行使容認問題は1990年代から議論されて来て、これまで結論を出しと来なかっ
た時の政権と国会にこそ問題があり、その宿題を安倍政権は解釈変更という閣議決
定しただけなのである。
詳細についてはこれからじっくり目を通したいが、やはり激変する安全保障環境
の変化に対応し、わが国と密接な関係にある他国への武力攻撃によって、わが国の
存立と国民の権利が根底から覆される明白な危険に対して必要最小限度の実力行使
は憲法上、許されることは当然の権利である。
ここに至って「戦争に巻き込まれる」「歯止めがきかない」と反対する人々は、
集団的自衛権の行使の中身を知らないのでなく、知りたくない人々なのだと思う。
高村座長は「憲法9条2項」がある限り、これ以上のことをやるには憲法改正が
必要だ」と述べ、今回の解釈変更で対応できる限界点という認識を示していて、よ
うやく国会では憲法改正問題が俎上に乗る可能性が高まったと言えるのではないか。