■11月5日の民法改正案の審査の動きにご注目下さい!
この機会に国民感情とそぐわない、突然出てきた民法改正案の動きに注目し、その問題点を国会議員へも伝えていきましょう!
●自民、11/5に民法改正案を審査-公明は早期改正を要請(日本会議国民運動通信より抜粋)
非嫡出子の相続分について、9月の最高裁判決を受け、法務省は臨時国会に民法改正案と、戸籍法改正案を準備しています。
自民党の法務部会は、これまで4度にわたり、議論を重ねましたが意見集約できていません。
公明党の山口代表は、今国会での成立を目指すと発言。民主、みんなの党、社民党は、議員立法での民法改正案を来週火曜日(11/5)に参議院に提出する予定です。
法務省からの与党議員への圧力も日に日に強くなっており、自民党は、11月5日の部会で通したいというのが執行部側の考えですが、党として法律婚主義の尊重についての考え方や今後の家族政策の在り方について、現時点で方針は定まっていません。
さて、今回の法改正で、「出生届」の「嫡出子、嫡出でない子」の記載事項欄を削除する「戸籍法」改正を法務省は進めようとしています。先の自民党の部会において、法務省は、「今回の最高裁判決と直接関係するものではない」と認め、改正案を提出した理由について「窓口業務でトラブルが多発しており、訴訟にもなっている」「出生届の記載欄がなくても、戸籍で確認できるから」と弁明しました。
また最高裁は、「社会の動向、家族形態の多様化、国民の意識の変化」を理由に挙げていますが、これについては、次のような点から反論できるでしょう。
[反論の視点]
ア、我が国の非嫡出子出生数は、毎年22000人程で推移しています。過去30年間、出生数が1%から2%に増加した程度で、大きな社会変化とは言えない。
イ、「国民生活白書」(平成17年版)の「非婚カップル調査(善積京子氏実施・複数回答可)」によると、事実婚を選択した女性は「夫婦別姓を通す(89.3%)」「戸籍制度に反対(86.8%)」「性関係はプライベートなことなので国に届ける必要を感じない(70.8%)」「性的役割分担から解放されやすい(62.1%)」等を理由としており、事実婚を選択している人たちは、我が国の法律婚主義や戸籍制度に反対していることが分かります。
ウ、「家族の法制に関する世論調査」(平成24年・内閣府)によると、非嫡出子の法律上の取り扱いについて、「不利益な取り扱いをすべきではない(60.8%)」が「不利益な扱いはやむを得ない(15.4%)」と、法的平等を求める意見が多い結果でした。
しかし一方で、非嫡出子の相続については「現在の制度を変えないほうがよい(35.6%)」が、「相続金額を同等にすべき(25.8%)」を上回っています。
すなわち、「嫡出子と非嫡出子の社会生活上の法的平等は図られなければならないが、相続は別である」というのが国民感情と言えるでしょう。