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■大阪市会で、香港の活動家の尖閣諸島不法上陸及び韓国大統領の言動に抗議する意見書が可決

2012.09.14

 9月議会で冒頭から以下の意見書が可決されたことは大いに評価できる。

●香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書
                      平成24年9月7日可決

衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
法務大臣 外務大臣 
国土交通大臣 防衛大臣 各あて

 8月15日、香港の民間団体である「保釣行動委員会」の船がわが国領海に侵入
し、乗組員の一部が尖閣諸島の魚釣島に不法上陸した。
 今回の不法上陸に関しては事前に予告があり、政府としても対応方針を決めて
いたはずであるにもかかわらず、みすみす不法上陸させることになったことは、
極めて遺憾である。また、海上保安庁艦船に対してレンガ等を投げつけるなど、
明らかに公務執行妨害であるにもかかわらず、出入国管理及び難民認定法第65条
を適用し強制送還としたことは極めて遺憾である。

・ 一昨年の中国漁船衝突事案では「那覇地検の判断」との名目で船長釈放
・ メドベージェフ露大統領の北方領土不法上陸
・ 李明博韓国大統領の竹島不法上陸

が相次いで行われ、わが国の外交・領土問題及び危機管理において国家にとって
有益でない対応をしたことは、本市会においても看過できない。

 よって国におかれては、日本の国家主権を断固として守るために、以下の項目
を実行されるよう強く要望する。

1.政府は事実関係を明らかにするため、現場海域で撮影した映像を全面的に公
開すること。

2.今後、同様の事案があった場合、出入国管理及び難民認定法第65条を適用す
ることなく厳正に刑事手続きを進めること。また中国に対し、断固たる抗議を行
うとともに再発防止を強く求めること。

3.尖閣諸島及びその海域の警備態勢・方針を抜本的に見直すとともに、領土・
領海を守るために必要な法制度の整備、関係機関との連携、装備・人員等の拡充
を急ぐこと。

4.施設の整備などを通じた尖閣諸島の有人化等による実効支配をより強化する
とともに、尖閣諸島の国有化を確実に進めること。

5.尖閣諸島は歴史的にも国際法的にもわが国固有の領土であり、そもそも領土
問題は存在しないという明確な事実を国際社会に示す外交努力を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

●李明博韓国大統領の言動に抗議し、政府に対韓外交の見直しを求める意見書

                         平成24年9月7日可決

衆議院議長  参議院議長
内閣総理大臣  総務大臣  
外務大臣  財務大臣  各あて

 韓国の李明博大統領は、8月10日に島根県竹島に不法上陸した。このような行
為は、これまでの日韓の信頼関係を根本から覆すものであると言わざるを得な
い。日本政府はこの事態を深刻に受け止め、韓国に対し、わが国の断固たる抗議
の意思を伝えるとともに、早急に対応方針を固め、毅然とした措置をとらねばな
らない。

 また、李大統領は、同14日、天皇陛下の韓国訪問に言及し、「韓国を訪問した
いなら、独立運動で亡くなった方々に対し心から謝罪をする必要がある」と述べ
た。そもそも、天皇陛下の韓国訪問については、李大統領が平成20年に来日した
際、両陛下に直接招聘したものであるにもかかわらず、今回、謝罪がなければ
「訪韓の必要がない」などと発言することは、極めて礼を失するものであり、到
底容認できない。

 さらに、李大統領は同15日の「光復節」での演説で、いわゆる従軍慰安婦問題
についても言及し、「日本の責任ある措置を求める」などと述べているが、そも
そも1965年の日韓基本条約において、諸問題は「完全かつ最終的に解決」されて
いる。このように、政府が対韓融和路線をとり続けていることにより、韓国の行
動は歯止めが効かなくなっている。

 よって国におかれては、竹島問題の重要性に鑑み、国際司法裁判所(ICJ)提
訴にとどまらず、日韓通貨協定更新の見直しなど、対韓外交の総合的見直しを進
めるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

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